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タイの不動産に於いて、購入および売却に関する税金や諸費用
タイと日本とでは税金の制度が異なります。ここでは不動産の購入、売却に関する税金や諸費用についてご説明します。[/vc_column_text][vc_column_text]
項目 | 詳細 | 支払側 | |
---|---|---|---|
1. | 登記費用 | 売買価格の2% | 購入者or販売者 |
2. | 印紙税 | 政府物件評価額or売買価格の高い方の0.5% 売却益課税(Business Tax)適用の場合は不要。 |
購入者or販売者 |
3. | 売却益課税 (SBT-Specific Business Tax) |
3.3%(5年以内の売却に適用) | 購入者or販売者 |
4 | 売却益課税 (Withholding Tax) |
販売価格の5%~35%(不動産所有年数、価格により異なる) | 購入者or販売者 |
5. | 土地、建物税 (Land and Building Tax ) |
2017年1月より施行される予定だった固定資産税。現在も発効について審議中。(2017年11月) | 購入者 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1543233829342{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]1.登記費用
登記費用は物件売買価格の2%となっています。こちらは販売者と購入者が折半というのが一般的ですが、販売者側の意向により異なる場合がございます。
2.印紙税
政府物件評価価格、もしくは物件売買価の高い価格より0.5%が掛かります。こちらは販売者と購入者が折半というのが一般的ですが、販売者側の意向により異なる場合がございます。
*項目3.売却益価格(SBTが適用される場合は掛かりません。
3.売却益課税(SBT-Specific Business Tax)
政府物件評額or売買価格の3.3%が掛かります。こちらは販売者と購入者が折半というのが一般的ですが、販売者側の意向により異なる場合がございます。
*不動産購入後、5年未満の売却にて掛かります。つまり5年以上の所持は掛かりません。
4.売却益課税(Withholding Tax)
販売価格の5%~35%が掛かります。こちらは販売者と購入者が折半というのが一般的ですが、販売者側の意向により異なる場合がございます。
*物件の所有期間、価格により税率が変わります。[/vc_column_text][vc_column_text css=”.vc_custom_1543239511885{margin-bottom: 10px !important;}”]
課税所得 | 税率 | 最大課税額 | 最大累計税額 |
---|---|---|---|
0~150,000バーツ | 免税(2008年以降) | ― | ― |
150,000超~300,000バーツ | 5% | 7,500バーツ | 7,500バーツ |
300,000超~500,000バーツ | 10% | 20,000バーツ | 27,500バーツ |
500,000超~750,000バーツ | 15% | 37,500バーツ | 65,000バーツ |
750,000超~1,000,000バーツ | 20% | 50,000バーツ | 115,000バーツ |
1,000,000超~2,000,000バーツ | 25% | 250,000バーツ | 365,000バーツ |
2,000,000超~5,000,000バーツ | 30% | 900,000バーツ | 1,265,000バーツ |
5,000,000超バーツ | 35% | ― | ― |
[/vc_column_text][vc_column_text]( 出所 ジェトロ )[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1543233829342{margin-top: 30px !important;}”][vc_column][vc_column_text]5.土地・建物税
土地・家屋の所有者が指定地域にいる場合、毎年、地域開発税法あるいは建物土地税法のいずれかの規定に基づいて課税される。税率は、毎年の想定賃貸料相当額の12.5%。ただし、所有者が自分で住む家のために使われる土地、家畜用の土地、耕作用の土地は対象外。想定賃貸料は実際の賃貸料、もしくは、建物が賃貸中の場合は、所管の税務署員が見積もる想定賃貸料。
土地税法は、提案された草案であることに注意すること。この草案は、国会議会(NLA)によって審査されている。提案された草案では、商業的、農業的、または居住目的のために使用されていない、または、使用されていない不動産に課税される。税率は、実際の不動産の種類によって異なる。
このような法律がNLAによって承認された場合、現在の土地および建物税法は完全に廃止され、新しい土地および建物税法に置き換えられる。
(出所 ジェトロ)
注1) 上記税金は2018年6月現在の数値です。法制により度々改訂される場合がありますのでご了承願います。
注2) 上記税金には特別措置、控除等があり、実際の取引の際に生じる税金と諸経費に関しては、専門の税理士事務所等にお問い合せ願います。
維持費について
ここでは不動産購入後に発生する諸費用についてご説明します。[/vc_column_text][vc_column_text]
項目 | 詳細 | |
---|---|---|
1. | 積立修繕費 | 1㎡あたり300 ~1,500バーツ(新築購入のみ一括払い) |
2. | 雑費 | 電気メーターの保障費など |
3. | 管理費 | 1㎡あたり40~100バーツ(月額) |
4. | 電気代 | 1ユニット(1,000キロワット)あたり4バーツ程度 |
5. | 水道代 | 1ユニット(1,000リットル)あたり30-70バーツ程度 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1543239875857{margin-top: 20px !important;}”]1.積立修繕費 (Sinking Fund)
新築物件購入時にデベロッパー(土地開発業者)へ一括にて支払います。購入物件により単価が異なりますが、1㎡あたり300~1500バーツです。つまり、40㎡の物件に於いて、500バーツの積立修繕費(Sinking Fund)であった場合、
40㎡×500バーツ=20,000バーツとなります。
2.雑費
新居へ電気のメーターを初期登録するあたり、発生する費用です。正確な金額は容量によって異なりますが、10,000~20,000バーツ程度かと思われます。尚、転売の場合は売り手が買い手に対して保証費の返済を求める事もできます。
3.管理費
コンドミニアム内の共益施設であるスイミングプールやフィットネスの管理費、ロビー周りの清掃等の管理費として発生します。新築購入の場合は1年分など一括でまとめて支払う事が必要となります。物件により単価が異なりますが、1㎡あたり40~100バーツです。つまり、40㎡の物件に於いて、40バーツの管理費の場合、
月々40㎡×50バーツ=2,000バーツの支払となります。
4.電気代
1ユニット(1,000キロワット)あたり4バーツ程度。常時滞在&単身利用・40㎡の1ベッドルームであれば、1ヶ月・1,000~2,000バーツ ( 250ユニット~500ユニット)程度かと思われます。支払については期日内の場合は、コンビニエンスストア・セブンイレブンにて支払可能です。期日を過ぎた場合は最寄の電気局へ直接支払いとなります。
5.水道代
コンドミニアム側の設定により変わりますが、1ユニット(1,000リットル)あたり30~70バーツ程度です。プーケットはバンコクやパタヤよりも高く設定されているようです。常時滞在&単身利用・40㎡の1ベッドルームであれば、1ヶ月・3~4ユニット(180~240バーツ / 1ユニット60バーツの場合)程度です。毎月、コンドミニアム側から請求書が届くので、コンドミニアム内の管理室へ直接支払います。[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]